浄化槽の定期点検
浄化槽まわりで、こんなお困りごとやトラブルはありませんか?
- 小蝿や蚊が多くなって困っている
- モーター音が気になるくらい大きい
- 排水管から変な臭いがする
- トイレがつまった 等々。
こんなことがありましたら、浄化槽の点検・ケアを行うことをおすすめします。
現在はトラブルがなくても定期的なケアを行うことは浄化槽の健康管理に不可欠です。
浄化槽法でも定期点検が義務付けられています。まずはお気軽にご相談ください。
浄化槽の所有者(浄化槽管理者)には、浄化槽法で、「法定検査」「保守点検」「清掃」といった3つの義務が規定されています。
法定検査(年に1回)
浄化槽法では水質等に関する検査が必要で、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。 法定検査は、愛媛県知事が指定する機関(公益社団法人 愛媛県浄化槽協会)が実施しています。
7条検査
新たに浄化槽を設置した場合、使用開始後に受ける検査です。
浄化槽の工事が適正に施工され、浄化槽が有効に働いているかどうかを検査します。
11条検査
年1回、定期的に受ける水質等の検査です。
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽が正常な状態にあるかどうかなどを検査します。
保守点検
浄化槽の機能を正常に維持するため、本体や付属部品の点検と調整、消毒剤の補充などを定期的に行うものです。保守点検は、専門的な知識や技術が必要なため、松山市の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
保守点検回数は浄化槽の種類や規模などによって異なります。
※「保守点検記録票」は3年間大切に保存してください。
清掃(環境省令で定める回数)
浄化槽は、使用しているうちに槽内に汚泥などが蓄積され、放置すると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの抜き取りを行うものです。
清掃は、松山市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
※「清掃記録票」は3年間大切に保存してください。